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弘前販売士の会会則

第1条(名称)
この会は「弘前販売士の会」と称す。

第2条(事務局)
この会の連絡事務所は、弘前市駅前町12-1 2階 株式会社Do内に置く。

第3条(目的)
この会は商業界における商業人として、社会的地位の向上と明日に生きる企業の発展に寄与すること   
を目的とする。

第4条(会員)
この会の会員は日本商工会議所認定の販売士及びその趣旨に賛同された賛助会員をもって組織する。

第5条(入退会)
この会の入会は自由であるが、その時は書面にて会長の了解を得更に年会費を納入した時点で入会とみなす。また、長期にわたり年会費の未納の時は退会とみなす。

第6条(相談役)
この会に若干名の相談役を置く。

第7条(事業)
この会は前条の目的達成のために次の活動を行う。
1 講習会、実習、見学、その他商業にかんする研究事業。
2 会誌、資料の配布
3 弘前市、商工会議所の連携、協力
4 会員の親睦に関する事業
5 その他、この会の目的達成に必要な事業。

第8条(役員の定数)
この会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長 2名
理事  若干名
幹事  2名(うち会計1名、事務局1名)

第9条(役員の選任及び人気)
この会の役員は会員の互選による。
任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(役員の職務)
会長はこの会を代表し、会務を統括する。理事は会長、副会長を補佐し活動運営にあたる。

第11条(会議)
この会の会議は次の通りとする。
1 【役員会】 役員は会長、副会長、理事をもって構成し必要に応じて開催し、会長が議長となる。
2 【会員総会】総会は毎年1回開催する。会の3分の2以上の必要がある時は臨時総会を開くことができる。なお、総会の議長は魁夷の互選による。
3 【定例会】総会で決議し随時開催する。

第12条(経費)
この会の会費は魁夷の負担する年会費、その他の収入をもってこれに当たる。尚 会費の納入は総会出席時、または金融機関への振り込みとする。

第13条(会計年度)
この会の会計年度毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(附則)
この会は昭和48年4月1日より施行する。